産業廃棄物について用語の解説・説明

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用語の解説
廃棄物の分類

産業廃棄物

事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法で規定された20種類※をいいます。ここでいう事業活動には、製造業や建設業などのほか、オフィス、商店等の商業活動や、水道、学校等の公共事業も含まれます。

※ (1)燃え殻 (2)汚泥 (3)廃油 (4)廃酸 (5)廃アルカリ (6)廃プラスチック 
   (7)ゴムくず (8)金属くず (9)ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず 
   (10)鉱さい (11)がれき類 (12)ばいじん (13)紙くず (14)木くず 
   (15)繊維くず (16)動植物性残さ (17)動物系固形不要物 
   (18)動物のふん尿 (19)動物の死体 (20)その他
    (これらの詳細に関しては、下方図を参照)

特別管理産業廃棄物

産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性、その他の人の健康または生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものをいいます。

例えば、以下のようなものです。

・揮発油類、灯油類、軽油類の燃えやすい廃油
・ pH2.0以下の酸性廃液、pH12.5以上のアルカリ性廃液
・血液の付着した注射針、採血管等
・廃PCBおよびPCBを含む廃油
・石綿
・水銀、カドミウム、鉛等の有害物質

産業廃棄物処理業者

産業廃棄物の収集運搬または処分の委託を受け、業として行う者のことです。

業を行うためには区域を管轄する都道府県知事または保健所設置市長の許可が必要であり、収集運搬業の場合は産業廃棄物を積卸す場所でそれぞれ許可を取得しなければなりません。

産業廃棄物処理施設

産業廃棄物の脱水、焼却、中和、分解、破砕などの処理において、一定の能力を超える中間処理施設や最終処分場をいいます。

設置する場合は、処理業の許可とは別に都道府県知事または保健所設置市長から施設の設置許可を受ける必要があります。処理施設の設置にあたっては、周辺地域の環境保全や周辺住民への配慮を目的とした調査や協議を進める必要があります。

 ◇産業廃棄物一覧

     
  種類 具体例
あらゆる事業活動に伴うもの (1)燃え殻 石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃残渣物、その他の焼却かす
(2)汚泥 排水処理後及び各種製造業生産工程で排出された泥状物、活性汚泥法による余剰汚泥、ピルピット汚泥、カーバイドかす、ベントナイト汚泥、洗車場汚泥等
(3)廃油 鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄用油、切削油、溶剤、タールピッチ等
(4)廃酸 写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類等、全ての酸性廃液
(5)廃アルカリ 写真現像廃液、廃ソーダ液、金属せっけん液等、全てのアルカリ性廃液
(6)廃プラスチック類 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む)等、固形状液状の全ての合成高分子系化合物
(7)ゴムくず 天然ゴムくず
(8)金属くず ハンダかす、鉄鋼、非鉄金属の研磨くず、切削くず等
(9)ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず ガラスくず(板ガラス等)、耐火レンガくず、タイル・陶磁器くず等、石膏ボード、コンクリート製品の製造工程からのコンクリートくず
(10)鉱さい 高炉・平炉・電気炉等溶解炉かす、鋳物廃砂、ボタ、不良石灰、粉炭かす等
(11)がれき類 工作物の除去に伴って生ずるコンクリートの破片、レンガの破片、アスファルトコンクリート製品、その他これに類する不要物
(12)ばいじん

大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設又は、産業廃棄物の焼却施設において発生するばいじんであって、集じん施設によって集められたもの

特定の事業活動に伴うもの (13)紙くず @建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)
Aパルプ製造業、紙製造業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業
BPCBが塗布され、又は染み込んだもの
(14)木くず @建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)
A木材又は木製品製造業、家具製造業、パルプ製造業、輸入木材卸売業に係るもの
BPCBが染み込んだもの
(15)繊維くず(天然繊維くずのみ) @建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)
A繊維工業(衣服、その他の繊維製品製造業を除く)に係るもの
BPCBが染み込んだもの
C羊毛くず等の天然繊維くず
(16)動植物性残さ 食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業から生ずるあめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚・獣のあら等
(17)動物系固形不要物 と畜場でとさつ又は解体した獣畜及び食鳥処理場で食鳥に係る固形状不要物
(18)動物のふん尿 畜産農業から排出される牛・馬・豚・めん羊・山羊・にわとり等のふん尿
(19)動物の死体 畜産農業から排出される牛・馬・豚・めん羊・山羊・にわとり等の死体

   (20)以上の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの

 

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