晴栄運送有限会社
東京都足立区梅田
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とにかく安さだけを売りにしている解体業者が存在しますが、中には工事の後、廃材を地中に埋めたり、産業廃棄物を不法投棄するなどしっかりとした処理を行わない業者も存在します。
建設リサイクル法に定められた義務を怠ったり、無許可の解体業者による不法投棄は自然環境を損なうばかりではなく、施主(解体発注者)も法的に罰せられてしまいますので、マニフェストの提出確認はもちろん、そのほか細かな点についても業者の選定には注意が必要です。
※弊社の場合、産業廃棄物の収集運搬及び産業廃棄物処分業(東京都許可)の許可を取得し法令に基づき廃棄物管理を一括で行いますのでご安心してご利用いただけます。
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アスベストは社会的な問題になっています。
アスベストとは?
天然の鉱物で「せきめん」「いしわた」と呼ばれています。繊維状で加工しやすく耐火材や保湿材など幅広く使われてきました。アスベストはそれ自他が問題ではなく、「飛び散る」「吸い込む」ことが健康被害の誘因と言われています。
アスベスト問題とは?
現在、深刻な社会問題になっているアスベスト(石綿)ですが、日本では高度経済成長を向かえた1960年代から使用量が増えました。これはアスベスト(天然の鉱物繊維)が、熱、摩擦、酸やアルカリに強い特性を持ち丈夫で変化しにくく、加工しやすいことから建設等に幅広く用いられ、また建物の耐火性などを高めるために吹き付け材として使用されてきたためです。
しかし、昭和50年以降、アスベストによる吹き付けが禁止され、アスベストの中でも毒性が強いとされる青石綿(クロシドライト)や茶石綿(アモサイト)の使用が規制されるなど、様々な対策が取られてきました。
※一般の日常生活においてアスベストによる健康被害の可能性はほとんど有りません。現在問題になっているのは、過去にアスベストを扱う仕事などをされていた方の中から健康被害の報告が出ていることと、アスベストを扱う事業所周辺に居住していた方々の健康不安などが生じている点です。
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延べ床面積80u以上の建設物の解体工事を行う場合には、「建設工事にかかる資材の再資源化等に関する法律(通称:建設リサイクル法)により届出業者しか解体工事を行えません。よってその届出業者かどうかの確認は必要です。
建設リサイクル法の主な内容
・対象建設工事の発注者又は自主施行者に分別解体等の事前届出義務
・対象建設工事の受注者に、工事現場での分別(分別解体等)及び再資源化等の実施義務
・発注者と受注者(元請業者・下請業者)との契約手続き等の整備
・解体工事業者の登録制度の創設
・上記義務の履行を担保するための罰則規定
届出について
・解体工事を着工する7日前までに分別解体等の届出書を提出する必要があります。
届出は発注者本人(お客様)か自主施工の業者以外が届け出る場合委任状が必要になります。
ほとんどの方は解体業者さんにお願いすると思いますので、委任状が必要になります。
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